━ 経営者、総務・経理担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━
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┃税┃務┃・┃経┃営┃最┃新┃情┃報┃     2018年7月号
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 いつもお世話になっております。
  高橋公認会計士・税理士事務所の高橋康夫です。

 今年も折り返し地点を迎える時期になりました。月日がたつのは早いですが、
 やるべきことはもれなくやり遂げたいですね。
 
 さて、今月のメルマガの内容は以下の通りです。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1. やさしい税務会計ニュース:毎週火曜日に更新します。
2. お仕事カレンダー    :7月に行うべき業務などをまとめました。
3. 会話形式で楽しく学ぶ  :30万円未満の減価償却資産に係る損金算入制
  税務基礎講座        度はいつまで適用できますか?
4. 旬の特集        :【業種別】夏季賞与1人当たり
平均支給額(29年)
5. WORD、EXCELでそのまま :今月の1本  給与に関する書類/給与証明書
使える経理総務書式集
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■ やさしい税務会計ニュース

 税務・会計のニュースを分かりやすく解説します。更新は毎週火曜日です。

 6月19日公開のニュースは、
  “イートインコーナーと消費税軽減税率”
です。

 私は個人でパンの製造小売店を営んでいます。現在はパンを店頭に並べ販売
していますが、店舗を拡張し、イートインコーナーを設置することを検討して
います。来年(2019年)10月から導入される消費税軽減税率では、持ち帰り用
のパンの税率は8%、店内飲食用のパンの税率は10%になるとのことですが、
適用する消費税率はいつの時点で判定すればよいのでしょうか。

↓ニュースの詳細はこちら↓
http://takahashi-cpa.hpcontents.com/view.php?page=news-contents_4909

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■ 経理総務担当者のための今月のお仕事カレンダー(7月分)

 更新は毎月25日です。

 労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届のほか、夏季休暇がある場合に
は、取引先へ事前にお知らせするとともに、取引先の休暇状況も確認しておき
ましょう。

7月1日 社会保険の算定基礎届の提出(~7月10日)
7月1日 所得税の予定納税額の減額申請(~7月17日)

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■ 会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座

 企業から会計事務所に寄せられる相談を会話形式でまとめました。
 更新は毎月10日です。

【6月10日公開のテーマ】
  “30万円未満の減価償却資産に係る損金算入制度は
   いつまで適用できますか?”

 30万円未満の減価償却資産を購入したときの特例制度は、いつまで適用でき
ますか?

↓詳細はこちら↓
http://takahashi-cpa.hpcontents.com/view.php?page=q-and-a_4924

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■ 旬の特集

 企業経営などに役立つテーマを特集としてお届けします。

 6月25日公開の特集は

  “【業種別】夏季賞与1人当たり平均支給額(29年)”です。

 厚生労働省の調査から、業種別に29年の夏季賞与支給労働者の1人当たり平
均額や支給割合などを紹介します。

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■ WORD、EXCELでそのまま使える経理総務書式集

 そのままご利用いただける書式集をご用意しました。
 今月の1本をご紹介します。

【給与に関する書類/給与証明書】
 12か月分の給与と2回分の賞与を記入できる給与証明書です。

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編┃集┃後┃記┃
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 6月には祝日がありませんが、7月には「海の日」があります。
 内閣府によると、この「海の日」は、海の恩恵に感謝するとともに、海洋国
 日本の繁栄を願う日なのだそうです。ご存じでしたか? 

 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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